習志野市内共通商品券のお取扱方法
Ⅰ.習志野市内共通商品券の取引について
市内共通商品券での取引は、商品券を持参した人に券面記載の金額に相当する物品の販売、サービスの提供を行なうものとします。
なお、取引にあたっては、次のことを守って下さい。
1.共通商品券には有効期間があります
商品券の有効期間は裏面に印刷してあります。(発行日から5ヶ月間)
有効期間を過ぎた商品券の取引は行なわないで下さい。
2.取扱店であることを表示 してください
取扱店としてご登録されると、「取扱店」のステッカーを交付します
交付されたステッカ-は、店頭や事業所の正面で利用者から見やすい場所に掲示してください。
掲示期間は、交付された日から登録取り消し又は事業の終了までです。
3.取引してはいけないもの
下記の通り、消費にあたらないものや、換金性のある取引はできません。
a.出資や債務等の支払い
b.有価証券の販売等
c.商品券や各種プリペイドカード等の販売
d.切手、官製はがき等の販売
4.取引にあたっての注意
a.商品券での取引による釣り銭は支払われません。
b.一度取引を行なった商品券の交換、譲渡、売買は行なわないで下さい。
c.取引に際しては見本券と照合し、偽造券にはご注意ください。
偽造の疑いのある商品券を手にした場合は取引を拒否し、その偽造券を習志野市商店会連合会にお渡しください。
d.青少年の健全育成を阻害すると思われる商品などの販売、サービスの提供は行なわないで下さい。
Ⅱ.共通商品券の換金について
請求から換金は、下記のフロー図のようになります。
【共通商品券フロー図】
◎お持ち込みによる換金の場合
換金場所: 習志野市商店会連合会
所在地:習志野市津田沼5-12-12 (京成津田沼駅 サンロード津田沼6階)
TEL:047-455-1955
換金受付日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
換金受付時間: 午前9時~午後3時
換金受付期間: 商品券裏面の有効期間後1ヶ月以内
換金支払方法 :小切手または銀行振り込み
*銀行振込みの場合・・・毎月15日〆翌月10日振込、振込手数料は事業者様負担となります。
◎送付による換金の場合
送付先:習志野市商店会連合会
〒275-0016 習志野市津田沼5-12-12 サンロード津田沼6階
換金支払方法 :銀行振り込み
毎月15日到着締切 翌月10日振込
振込手数料は事業者様負担となります。
必要書類:使用済み商品券・換金請求書・切手を貼った返信用封筒
※換金手数料 :3% (換金時に差引いたします)
※換金請求にあたっての注意
a.商品券裏面の枠内に事業所名を記入(スタンプ可)し右上角を切り落としてしてください。
b.換金請求書を記入してください。
c.商品券が偽造券である場合は、換金できません。
d.換金請求書の登録事業所名と商品券裏面の事業所名は同一でなければいけません。
換金の際に持参する物
下記の記入例を参照してください
・使用済商品券(裏面)
・換金請求書 ダウンロードはこちらをクリック
Ⅲ.登録事業者の登録取消し
- 商品券の取扱事業所に違反行為があった場合、もしくは登録に虚偽又は不正の事実があった場合は登録を取り消します。
- 登録を受けた事業所が自らの都合で登録を取り消したい場合は、習志野市商店会連合会に連絡してください
その際は、手元にある商品券の換金を終了させ、「登録証明書」を返却して下さい。
Ⅳ.新しく取扱いを開始するためのご登録
市内共通商品券の取扱いをされる場合、最初に取扱事業所のご登録をお願いしております。
※登録料は無料
a.習志野市内に事業所がある事業者様に限ります。
b.「取扱事業者登録申請書」のご記入をお願いします。
c.「習志野市内共通商品券取扱事業者証」を発行いたしますので、大切に保管してください。
その他の詳細につきましては、ご説明いたしますので、下記までご連絡ください。
習志野市商店会連合会 TEL:047-455-1955
※ご登録は取り扱い事業者登録申請書をご記入の上faxにてお送りください
習志野市商店会連合会 fax:047-455-1956