習志野市内共通商品券マニュアル
  1. 習志野市内共通商品券の取引について

    市内共通商品券での取引は、商品券を持参した人に券面記載の金額に相当する物品の販売、
    サービスの提供を行なうものとします。なお、取引にあたっては、次のことを守って下さい。

    1. 共通商品券の有効期間

      発行日から5ヶ月間です。それ以降の取引は行なわないで下さい。
      又、必ず券の裏面日付を確認して下さい。

    2. 登録店であることの表示

      取扱店ステッカー

      交付されたステッカ−は、店頭や事業所の正面で利用者から見やすい場所に掲示してください。掲示期間は、交付された日から登録取り消し又は事業の終了までです。

      取扱店には取扱店専用ステッカーが表示してあります。また、このステッカーが貼られたお店でお使いになれます。

      図をクリックすると拡大で見られます
    3. 取引してはいけないもの

      下記の通り消費にあたらないものや換金性のあるものは取引できません。

      1. 出資や債務等の支払い
      2. 有価証券の販売等
      3. 商品券や各種プリペイドカード等の販売
      4. 切手、官製はがき等の販売
    4. 取引にあたっての注意
      1. 商品券での取引による釣り銭は支払われません。
      2. 取引を行なった商品券の交換、譲渡、売買は行なわないで下さい。
      3. 取引に際しては見本券と照合し、偽造券には注意してください。その場合は受け取りを拒否し、その偽造券を習志野市商店会連合会事務局にお渡しください。
      4. 青少年の健全育成を阻害すると思われる商品などの販売、貸付は行なわないで下さい。
  2. 共通商品券の換金について

    請求から小切手換金並びに口座振込みによる支払いは、下記のフロー図のようになります。

    1. 換金場所  習志野市商店会連合会
      (京成津田沼駅 サンロード津田沼ビル6階)
    2. 換金受付月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)
    3. 換金時間 午前9時〜午後3時
    4. 換金期間 商品券裏面の有効期間後1ヶ月以内
    5. 換金支払方法  小切手による即日支払い
    6. 換金手数料  2% (換金時に差引)
    7. 換金請求にあたっての注意
      1. 商品券裏面に事業所名を枠内に記入(スタンプ可)し、商品券の券面右上欄隅の切り取りをして下さい。
      2. 換金請求書に押印をして下さい。
      3. 換金を申し出た商品券が偽造券である場合は、換金できません。
      4. 換金請求書の事業所名称と商品券裏面の事業所名称は、同一でなければいけません。

    記入例を参照してください!!

    換金の際に持参する物

       ・使用済商品券・換金請求書・登録証明書

  3. 登録事業者の登録取消し
    1. 商品券の利用事業所に違反行為があった場合、もしくは登録に虚偽又は不正の事実があった場合は登録を取り消します。
    2. 登録を受けた事業所が自らの都合で登録を取り消したい場合は、商店会連合会事務局に連絡してください。その際、それまでの換金を終了させ商店会連合会事務局に「登録証明書」を返却して下さい。