市内共通商品券での取引は、商品券を持参した人に券面記載の金額に相当する物品の販売、
サービスの提供を行なうものとします。なお、取引にあたっては、次のことを守って下さい。
発行日から5ヶ月間です。それ以降の取引は行なわないで下さい。
又、必ず券の裏面日付を確認して下さい。

取扱店には取扱店専用ステッカーが表示してあります。また、このステッカーが貼られたお店でお使いになれます。
下記の通り消費にあたらないものや換金性のあるものは取引できません。
請求から小切手換金並びに口座振込みによる支払いは、下記のフロー図のようになります。

記入例を参照してください!!
換金の際に持参する物
・使用済商品券・換金請求書・登録証明書